低税率だけで判断せず、香港の源泉地主義、日本側税制、会計・監査義務を理解することが重要です。
利得税の基本
香港法人の利得税は、一定要件のもと課税所得200万香港ドルまで8.25%、超過部分16.5%の二段階税率です。税率だけでなく、香港源泉の利益か、オフショア所得に関する規則、関連会社取引、控除可能経費などを確認します。
会計帳簿の作成
すべての取引について請求書、領収書、銀行明細、契約書、物流書類などを保存し、会計帳簿を作成します。売上がなくても銀行手数料や維持費が発生するため、記帳は必要です。
監査
香港の有限責任会社は原則として、香港の資格を有する監査人による監査済財務諸表が必要です。取引量が少ない場合でも、会社が存続し税務申告を行う以上、適切な準備が求められます。
日本の外国子会社合算税制
日本の居住者・日本法人が香港法人を保有する場合、実体、管理支配、事業内容、税負担率などによって、日本側で所得を合算して課税される可能性があります。香港の税率が低いから自動的に節税になるわけではありません。
実体と取引合理性
契約交渉、意思決定、従業員、オフィス、機能、リスク負担など、香港法人が果たす実際の役割が重要です。単に請求書だけを通す構造は、銀行・税務当局・取引先から疑問を持たれる可能性があります。
専門家との連携
JCBOは全体の窓口となり、香港会計士・監査人、日本の税理士・国際税務専門家などと連携します。個別の税務判断は、株主の居住国、事業内容、取引額により異なります。