業種・規模別に、香港法人をどのような目的で利用できるかを紹介します。
ケース1:個人の越境EC事業
日本の商品を海外向けに販売する個人事業主が、海外顧客との契約・決済のため香港法人を設立。最初は登記住所と外部会計を利用し、売上拡大後に現地スタッフを採用する段階的モデル。
ケース2:中小メーカーの中国調達
日本のメーカーが、中国の複数工場から部品を調達。香港法人が発注・検品・決済の窓口となり、日本法人へまとめて販売する。ただし香港法人の実際の機能と利益率を合理的に設定する。
ケース3:アジア向けライセンス事業
日本のブランド・コンテンツ保有者が、香港法人をアジア地域のライセンス契約主体として利用。各国代理店との契約、ロイヤルティ、商標管理を集約する。
ケース4:海外コンサルティング
個人または小規模チームが、海外企業向けの市場調査・コンサルティングを提供。契約、請求、外注費、出張費を法人で管理し、会計証憑を整備する。
ケース5:海外子会社の持株会社
複数国の事業会社を管理する中間持株会社として利用。ただし配当、源泉税、租税条約、外国子会社合算税制、実体要件など高度な税務検討が必要。
ケース6:国際不動産・投資関連
海外投資案件の情報収集、共同投資の管理、アジア投資家との窓口として利用する例。金融規制、ファンド規制、免許の要否を事前に確認する。