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香港法人設立

香港法人は誰が設立できるのか、どのような会社形態が一般的か、設立後に必要な管理まで体系的に説明します。

香港法人は誰が設立できるのか、どのような会社形態が一般的か、設立後に必要な管理まで体系的に説明します。

香港法人設立は「海外事業の器」をつくること

香港法人を設立する意義は、単に海外に会社名を持つことではありません。海外顧客との契約主体、輸出入代金の受け皿、アジア地域の事業管理拠点、知的財産やブランドの保有主体など、国際事業を継続するための「器」を整えることにあります。香港は国際金融・物流・貿易の機能が集まり、中国本土や東南アジアへのアクセスを検討する企業にとって使いやすい選択肢の一つです。

一人の出資者から検討可能

一般的な非公開有限責任会社は、最低1名の株主から構成できます。株主は個人でも法人でも検討でき、国籍・居住地による一律の制限はありません。取締役も最低1名必要で、少なくとも1名は自然人である必要があります。同一人物が株主と取締役を兼ねる構成も可能ですが、一人取締役の場合、その本人が会社秘書役を兼務することはできません。

現地住所と会社秘書役が必要

香港法人には香港内の登記住所が必要です。実際の専用事務所を借りる方法だけでなく、適法な住所提供サービスやバーチャルオフィスを利用して始める方法があります。また会社秘書役の選任が必要で、法定書類、変更登記、年次申告などの実務を支える重要な役割を担います。

設立後の継続管理が重要

会社設立証明書が発行された時点で終わりではありません。商業登記証の更新、年次申告書、重要支配者登録簿、会計帳簿、監査、税務申告、取締役・株主・住所などの変更届が必要です。事業が動いていない場合でも、法人が存続する限り一定の維持義務と費用が発生します。

JCBOの支援範囲

日本側では一般社団法人ジャシボがヒアリングと事業設計を担当し、香港側ではHONG KONG JCBO LIMITEDが現地実務を管理します。必要に応じて会計士、監査人、税務・法務の専門家と連携し、日本語で全体を整理します。

事業内容に合った設立方法をご提案します

費用だけでなく、銀行・税務・取引先から見て説明できる構成を重視します。

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